令和5年度 群建連 総合共済給付内容
区分
共済事由
備考
給付金額




組合員
死亡
組合員
250,000
加入して90日以内の組合員
90,000
不慮の事故死亡
「死亡」に10万円の上乗せ
100,000
重度障害見舞金
両目失明等
90,000
配偶者
婚姻内縁の別を問わず配偶者の死亡
100,000
組合員と同居の子(妊娠7ケ月以上の死産を含む)
50,000
組合員の実・義・養・継父母の死亡(同居のみ)
15,000
傷病見舞金(組合員のみ)
14日以上30日未満の休業
15,000
30日以上の休業
25,000
90日以上の休業
40,000
120日以上の休業
50,000
COVID-19見舞金
令和5年5月7日までの疾患が対象
5,000
結婚祝金(組合員のみ)
法律上の婚姻のみ(内縁は含まない)
10,000
就学祝金
組合員と同居している実子(小学校入学)
5,000
出産祝金
出産した組合員又は組合員の配偶者
10,000






火災、落雷、爆発、車両の飛込み等
全焼全壊
住宅の70%以上焼失又は損害
300,000
半焼半壊
住宅の50%以上焼失又は損害
270,000
住宅の30%以上焼失又は損害
210,000
住宅の20%以上焼失又は損害
150,000
一部焼一部損壊
住宅の10%以上焼失又は損害
90,000
住宅の5%以上焼失又は損害
60,000
住宅の5%未満の焼失又は損害
15,000
自然災害
風水害全壊流失
住宅の70%以上損害
90,000
風水害半壊
住宅の20%以上損害
45,000
風水害一部損壊
損害額が100万円を超える場合
9,000
損容顔が20万円を超え、100万円以下の場合
3,000
風水害床上浸水
全床面の50%以
上にわたる浸水
150cm以上
45,000
100~150cm未満
30,000
70~100cm未満
21,000
40~70cm未満
15,000
40cm未満
9,000
全床面の50%未
満にわたる浸水
100cm以上
9,000
100cm未満

3,000

地震全壊
住宅の70%以上損害
30,000
地震半壊
住宅の20%以上損害
15,000
地震一部損壊
損害額が20万円を超える場合
3,000
同居親族の死亡
住宅災害による死亡
30,000
作業場焼失見舞金
作業場が全焼
30,000
作業場が半焼
15,000
若年層支援給付(組合員)
技能検定合格祝金(1級・特級)
10,000
技能検定合格祝金(2級)
5,000
技能検定合格祝金(3級)
3,000
技能五輪全国大会出場祝い金
5,000
資格取得祝金
5,000
敬考祝金給付(組合員)
組合員が満80歳に到達
50,000

※戦争、暴動、天災、巨大事故等による共済事由の場合、理事会をもって給付の削減、延期、中止をする場合が
 あります。
※組合員の死亡以外は組合加入してから3ヶ月間は、支給の対象となりません。
※敬老祝い金は、組合に継続加入して5年以上の組合員が対象となります。
※全労済とタイアップして共済事業を行うため、全労済が不支給の場合、支給しないことがあります。
※出産祝い金は、1児につき10,000円の給付とします。
※COVID-19見舞金は、1組合員につき組合員または同居する家族(住民票で組合員と同一世帯)の感染が
  確定した場合、年度1回限りの申請となります。
※就学祝い金は、組合員と同居している実子に限ります。
※傷病見舞金については、令和4年度をまたがって令4年4月1日以降の休業期間であった場合、新給付での
  給付とします。
※資格取得祝い金は、全国登録教習機関協会に登録されている登録教習機関で取得した資格に限ります。
※資格取得祝い金は、令和4年4月1日より新給付での給付とします。
※共済金をお支払いできない場合
 1,組合員、共済金受取人による故意または重大な過失によるとき。
 2,組合員の犯罪行為によるとき。
 3,共催事由が発生した日から、3年間請求をしなかったとき。(時効)

総合共済支払認定基準
1.各共済事由のお支払認定基準は、次のとおりです。

共済事由の種類
お支払い認定基準
死亡
弔慰金
組合員の死亡
組合員が死亡した場合
加入して90日以内の組合員の死亡した場合
不慮の事故等による死亡
組合員が不慮の事故等により死亡した場合(注1)
配偶者の死亡
組合員の配偶者が死亡した場合
(婚姻内縁の別を問わず)
子の死亡
組合員の子が死亡した場合(同居の子)(注3)
親の死亡
組合員及び組合員の配偶者の親が死亡した場合
(実・義・養・継父母の死亡で同居のみ対象)
重度障害
見舞金
重度障害
組合員が重度障害となった場合(注2)
住宅災害
見舞金
 (注5)
火災
全焼・全壊
組合員の居住している建物が、火災、破裂、爆発、
航空機の墜落、車両の衝突その他の不慮の人為的
災害及び落雷により損害をこうむった場合(注4)
半焼・半壊
一部焼・一部壊
自然災害
(注6)
全壊・流失
組合員の居住している建物が自然災害(落雷を除
く。以下同じ。)により損害をこうむった場合。
半壊
一部壊
床上浸水
同居親族の死亡
組合員と同居する親族が住宅災害により死亡した場合
傷病見舞金
14日以上30日未満の休業
組合員が傷病により、一定日数以上連続して休業
した場合(注7)
30日以上の休業
90日以上の休業
120日以上の休業
COVID-19
見舞金
令和5年5月7日までの疾患が対象
組合員と同居する家族(住民票で組合員と同一世帯)の感染が確定した場合
結婚祝金
結婚
組合員で法律上の婚姻のみ。(内縁は含まない)
出産祝金
子の出生
組合員又は組合員の配偶者が子を出産した場合
作業場焼失
見舞金
組合員の作業場が火災により損害をこうむった場合
若年層支援
給付金
技能検定合格祝金
組合員で1級・2級・3級に合格した場合
技能五輪全国大会出場祝い金
組合員で五輪に出場した場合
資格取得祝い金
全国登録教習機関協会に登録されている登録教習機関で資格を取得した場合
敬老祝い金
満80歳
組合員が満80歳になった場合

(注1)「不慮の事故等」とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいい、外因による事故とは以下のとおりです。

分類項目
1. 鉄道事故
2. 自動車交通事故
3. 自動車非交通事故
4. その他の道路交通機関事故
5. 水上交通機関事故
6. 航空機および宇宙交通機関事故
7. 他に分類されない交通機関事故
8. 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒
ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは除きます。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除きます。
9. その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒
ただし、「洗剤、油脂、グリース、溶剤、その他の化学物質」による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は除きます。
10. 外科的および内科的診療上の患者事故
ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除きます。
11. 患者の以上反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの
ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除きます。
12. 不慮の墜落
13. 火災および火焔による不慮の事故
14. 自然および環境要因による不慮の事故
ただし、過度の高温中の気象条件によるもの、高圧、低圧および気圧の変化、旅行および身体動揺、および飢餓、渇、不良環境曝露および放置中の飢餓、渇は除きます。
15. 溺水、窒息および異物による不慮の事故
ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある方の食物の吸入、または嚥下による気道の閉塞または窒息は除きます。
16. その他の不慮の事故
ただし、努力過度および激しい運動中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動、およびその他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動は除きます。
17. 医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用
ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚扱などは除きます。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除きます。
18. 他殺および他人の加害による損傷
19. 法的介入
ただし、処刑は除きます。
20. 戦争行為による損傷
21. その他全労済が特に認めた場合


(注2)重度障害見舞金は、次のような重度障害の状態になったときにお支払いします。

1. 両眼が失明したとき
2. そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6. 両上肢の用を全廃したもの
7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8. 両下肢の用を全廃したもの
9. 1眼が失明し他眼の脱カが0.02以下になったもの
10. 両眼の視力が0.02以下になったもの
11. 神経系統の機能又は、精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
12. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
13. 両上肢を手関節以上で失ったもの
14. 両下肢を足関節以上で失ったもの
15. そしゃく又は言語の機能を廃したもの
16. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労険に服することができないもの
17. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

(注3)「子の死亡」には、妊娠7ケ月以上の死産も含みます。


(注4)[その他の不慮の人為的災害」とは、次のものをいいます。ただし、組合員または組合と生計を一つにする親族の故意・自然現象によるものを除きます。

1. 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、または倒壊による損壊。
2. 給排水設備の事故や同一建物に居住する他人の居室で生じた事故に伴う漏水・放水・溢水による水ぬれ損害。ただし、老朽化などの自然の消耗を原因とするものを除きます。
3. 突発的な第三者の直接加害行為で、損害額5万円以上のもの。

(注5)「住宅」とは、「現に組合員が居住する生活の本拠」をいい、「貸間・店舗・事務所・作業場」等は含みません。


(注6)「自然災害」とは、「地震、津波、火山の噴火、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、長雨、豪雨、雪崩、降雪、降ひょう、土砂崩れ、地割れ、断層、地すべり、その他これらに類する自然の災害」をいいます。なお、「自然災害」による損害には、「防災または避難に必要な処置の損害」 を含みます。


(注7)「傷病見舞金」は、一度給付を受けますと休業最終日から3ケ月間は給付の対象となりません。


2. 支払いの繰り延べまたは、削減、中止について
次のいずれかにより所定の共済金をお支払い出来ない場合は、群馬県建築業組合連合会の理事会を経て削減、延期、中止をする場合があります。
1. 戦争、暴動、巨大事故その他非常の出来事
2. 地震、津波、噴火その他これらに類する火災

3. 共済金をお支払いできない場合
1. 組合員、共済金受取人による故意または重大な過失によるとき
2. 組合員の犯罪行為によるとき
3. 共済事由が発生した日から、3年間請求をしなかったとき(時効)
4. 1度申請しますと3ケ月間は、申請は出来ません。

3. 共済金請求の手続き


共済事由の種類
お支払い認定基準
死亡
弔慰金
組合員の死亡
・総合共済申請書(群建連様式)
・死亡診断書の写し又は死体検案書の写し
不慮の事故等による死亡
配偶者の死亡
・総合共済申請書(群建連様式)
・死亡診断書の写し(死体検案書の写し)
※内縁の配偶者の場合は、住民票その他の書類の提出が必要な場合もあります。
子の死亡
親の死亡
重度障害
見舞金
重度障害
・総合共済申請書(群建連様式)
・後遺症障害診断書
住宅災害
見舞金
火災
全焼・全壊
・災害共済見舞金給付申請書(群建連様式)
・関係官庁の罹災証明書
※住宅災害の場合、写真、修復する際の見積書ま
 たは、領収書が必要な場合があります。
半焼・半壊
一部焼・一部壊
自然災害
全壊・流失
半壊
一部壊
床上浸水
同居親族の死亡
・総合共済申請書(群建連様式)
・死亡診断書の写し
(死体検案書の写し)
傷病見舞金
14日以上30日未満の休業
・総合共済申請書(群建連様式)
30日以上の休業
90日以上の休業
120日以上の休業
COVID-19
見舞金
・総合共済申告書(群建連様式)
・保健所から交付される①就業解除通知の写し、②入院勧告書の写し、③治癒証明書の写し又は、医療機関等から発行された④診断書の写し、⑤検査結果の写しのいずれか1点
・同居する家族の場合は、総合共済申請書(新様式)と添付書類①〜⑤のうちいずれか1点の他に組合員と同居していることがわかる住民票の写しが必要となります。
結婚祝金
法律上の婚姻
・総合共済申請書(群建連様式)、住民票の写し(戸籍謄本の写し)
出産祝金
子の出生
・総合共済申請書(群建連様式)、母子手帳の写しまたは住民票の写し
就学祝金
子の小学校入学
・総合共済申請書(群建連様式)、住民票の写し
作業場焼失
見舞金
・災害共済見舞金給付申請書(群建連様式)
若年層支援
給付金
建築関係技能検定合格祝金
・総合共済申請書(群建連様式)及び合格・修了証書の写し
 
技能五輪全国大会出場祝金 
・総合共済申請書(群建連様式)
 

技能講習取得祝金(※

・総合共済申請書(群建連様式)及び合格・修了証書の写し
敬老祝金
満80歳
・総合共済申請書(群建連様式)
※全国登録教習機関に登録されている登録教習機関が主催する各種技能講習に限ります。

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共済及び保険制度
提携団体
制度内容
火災共済
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1口あたり掛金70円(木造・モルタル等)
※建物の加入基準1坪7口まで
例)30坪住宅 30坪×7口×70円→掛金14,700円
最高保障額2,100万円
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(地震にも対応)
1口あたり掛金180円(木造・モルタル等)
※建物の加入基準1坪7口まで
例)30坪住宅 30坪×7口×180円→掛金37,800円
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