労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。

労災保険
仕事上のケガも、これで安心!
●労災保険は政府が管掌する「労働者」のための保険です。
●必要な医療が無料で受けられます。
●労働形態により労災保険の加入が異なります。お気軽にご相談ください 。

組合に委託すると次のメリットがあります。
●労災保険料の申告・納付などの労災保険事務処理を事業主に代わって行います。
●労災保険料は一括納入が原則ですが、事務組合に委託した場合は「分割納入」ができます。
●「法人の役員」「事業主や家族従事者」「一人親方」でも、労災保険の特別加入ができます。


「中小事業主」「一人親方」特別加入も組合で
特別加入者は事業主・一人親方に分かれ、工事の受注状況及び職種によりそれぞれ区分されています。

大工・左官・屋根・土木等の請負工事をともなう職種の場合

1.年間を通じて一人で仕事をしている場合

●一人親方特別加入
●常態として労働者を使用しない。または、労働者を使用する日の合計が1年において100日未満。
●家族で仕事をしている場合は、個々に一人親方労災保険へ加入。
●一人親方労災保険に加入できない職種(設計、製材、ハウスクリーニング、白蟻駆除、電気保安員、
 その他製造、サービス業等)

2.常時職人さんを雇用している場合→事業主

●事業所労災保険に加入し、自身は中小事業主特別加入。
 ※同居の家族は労働者とみなされない場合もあるため特別加入をおすすめします。

元請労災と特別加入の図
令和5年度一人親方労災保険のあらまし及び加入申込書はこちら
※運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等の顔が確認できる鮮明なコピー(両面)を提出していただきます。
一人親方労災脱退届はこちら
職種によっては加入時に健康診断を受ける必要があります。内容はこちら
※健康診断が必要な方の加入証の発行は、受診後2〜3ヶ月後となります。
保険給付、特別支給金の種類 詳しくはこちらをご覧下さい。

雇用保険
雇用保険は労働者が自分の都合や会社の事情で退職しなければならなくなったとき、再就職できるように必要な給付を行う国の制度です。労働者を一人でも雇っている事業所は必ず加入しなければいけません。

適用要件
次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、 原則として、全て雇用保険の被保険者となります

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

② 31日以上の雇用見込みがあること


「31日以上の雇用見込み」とは?
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。

例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。

・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
・ 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日 以上雇用された
 実績があるとき
従業員の雇用保険はこちら