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国交省
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正」について
2025/12/25
12月12日付で、国土交通省不動産・建設経済局建設業課より「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正」について周知依頼がありましたのでお知らせします。
12月12日施行にともない、著しく低い労務費等による見積及び変更依頼の禁止、受注者による著しく短い工期及び原価に満たない額による契約締結の禁止などの規定が、その実効性確保のため、別添のとおり改正されました。
各県連・組合におかれましては、内容をご確認のうえ、関係する組合員への周知と法令遵守の徹底をお願いします。
【別添】建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について