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国交省
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正」について
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正」について
2026/10/20
国土交通省不動産・建設経済局建設業課より、表題について周知依頼(添付文書)がありましたのでお知らせします。
内容としては、建設業者が一定規模以上の荷主となる場合に物流効率化に向けた措置が義務付けられたことや建設副産物・資機材等の運搬における関係法令の遵守徹底を踏まえ、違反行為等に対する監督処分の基準が改正され、2026年10月1日以降の不正行為等に適用されることとなっています。
各県連・組合におかれましては、関係する組合員への周知をお願いします。
内容としては、建設業者が一定規模以上の荷主となる場合に物流効率化に向けた措置が義務付けられたことや建設副産物・資機材等の運搬における関係法令の遵守徹底を踏まえ、違反行為等に対する監督処分の基準が改正され、2026年10月1日以降の不正行為等に適用されることとなっています。
各県連・組合におかれましては、関係する組合員への周知をお願いします。