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群馬県の緊急事態措置における群建連事務局の対応について
2020/04/20
平素は本組合の事業推進につきまして、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和2年4月16日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大され、群馬県の緊急事態措置が4月17日から実施されることとなりました。
緊急事態措置実施を受けて群建連では健康保険(中建国保)の取扱いがある為、事務所開所のうえで組合事業は継続することとしますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、事務局職員の感染リスクの低減に努めるため、緊急事態措置が解除されるまでの間、以下のとおり対応することとしましたので、お知らせいたします。
ご不便をおかけすることとなりますが、群建連事務局業務の機能維持を図るための対応となりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
なお、近隣でクラスターが発生し事務局職員の身体の保護を図る必要が生じた場合や、事務局職員の感染確認により事務所が閉鎖となる場合など、業務継続が不可能と判断した場合の対応については改めてお知らせいたします。


(1)事務局職員は、原則的に緊急事態措置が解除されるまでの間、在宅勤務(10時~16時)としますが、中建国保運営の為、群建連事務所には交替で最低限の人数のみ出勤し業務を行います。
尚、勤務時間は10時~16時までの勤務体制とします。

※ 感染リスク軽減の為、最少人数での運営となりますので労災申請、共済手続きをはじめ各種手続きに時間がかかる可能性が生じますが、昨今の情勢をご理解いただき、ご協力頂けますようお願い申し上げます。また、上記の事を鑑みて所属組合員様よりお問い合わせのあった際にはご説明頂けますよう重ねてお願い申し上げます。